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小切手(こぎって、、)とは、小切手法に基づき、支払人として表示された銀行等〔本項において「銀行等」とは、銀行のほか、「小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件」(昭和8年12月28日勅令第329号)に掲げられた金融機関を指す。詳しくは「小切手法」の項を参照のこと。〕に対して、所持人(または名宛人。以下同じ)に対し作成者(振出人)の預貯金口座から券面に表示された金額の支払いを委託する有価証券である。広く支払手段として用いられている。 各種イベントやテレビ番組において主催者から賞金が贈られる場合に大型の小切手のパネルが用いられることもある(ゴルフのトーナメントなど)。 == 概要 == 小切手の振り出し(作成のこと)後、自己で当座口座からの引き出しに用いたり、支払手段として他人に渡すことができる。現金の所持に比べて携帯しやすく防犯に資する。 指定された支払場所〔支払場所とは券面に表示された銀行等の特定の店舗(例:○○銀行××支店)である。〕において支払いを受けるのが原則である。この方法により自己の当座からの引き出しを行うのが一般的である。その他、持ち主が預貯金口座を持つ銀行等に小切手を引き渡し、付け替えや手形交換所における決済、支払人への郵送などを介して自分の預貯金口座に支払いを受ける「取立委任」もできると定められている。取立委任は他者への支払いで主に利用される〔線引小切手の場合も取立委任によって決済される。〕。 小切手は、振出人が自ら振り出して用いるほかに、銀行等にその券面金額に相当する現金を払い込んで、銀行等が自らを支払人として振り出す(=事実上として銀行の保証を受ける)小切手証券の発行を受けて用いる〔この方式による小切手を特に「自己宛小切手」「預金小切手(略して預手)または貯金小切手」と呼ぶ〕方法がある。なお、事実上として銀行の保証を受けることから「保証小切手」と呼ぶこともあるが、実際には銀行等による保証を受けるわけではなく、銀行等(郵便振替を除く)の実務用語としても用いられていない。これは、振出人の破産時に当該小切手金が破産財団となることを避けるため、銀行等においては、実務上小切手法に定める「支払保証」を行わないことを定めているからである。 小切手は直ちに支払呈示や譲渡ができ、現金同様の流動性を持つことから、簿記の記帳業務上は他人振り出しの小切手〔預金(貯金)小切手、送金小切手、一覧払手形を含む〕を受け取った場合は、現金預金の区分の勘定科目で処理する(教育上は現金勘定を用いる)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「小切手」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Cheque 」があります。 スポンサード リンク
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