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自己所有非現住建造物等放火罪 : ウィキペディア日本語版 | 非現住建造物等放火罪[ひげんじゅうけんぞうぶつほうかざい]
非現住建造物等放火罪(ひげんじゅうけんぞうぶつほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して非現住建造物等を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法109条第1項)。法定刑は2年以上の有期懲役。 本罪の犯罪が成立するためには公共の危険が発生したことが立証されることは不要である(抽象的危険犯)。 == 非現住建造物等 == 「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」と定義されている。つまり「現住」建造物(等)だけでなく「現在」建造物(等)にも該当しないものが非現住建造物(等)である。なお、現代語化以前においては「現ニ人ノ住居ニ使用セス又ハ人ノ現在セサル」となっていたが、これは明らかな立法ミスであり、現行法と同じ適用範囲に解されていた。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「非現住建造物等放火罪」の詳細全文を読む
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