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自殺対策基本法[じさつたいさくきほんほう]
自殺対策基本法(じさつたいさくきほんほう、平成18年6月21日法律第85号)は、年間の日本の自殺者数が3万人を超える日本の状況に対処するため制定された、日本の法律である。2006年(平成18年)6月21日に公布、同年10月28日に施行された。主として内閣府(政策統括官)が所管するほか、内閣府に特別の機関として設置される自殺総合対策会議(会長・内閣官房長官)が「自殺対策の大綱」を定める。施策の遂行そのものは国と地方公共団体が行う。自殺対策法とも通称される。 参議院の超党派議員で構成された「自殺防止対策を考える議員有志の会」による議員立法。 == 構成 ==
*第一章 総則(第一条-第十条) *第二章 基本的施策(第十一条-第十九条) *第三章 自殺総合対策会議(第二十条・第二十一条)
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自殺対策基本法」の詳細全文を読む
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