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自殺幇助 : ウィキペディア日本語版
自殺関与・同意殺人罪[じさつかんよ どういさつじんざい]

自殺関与・同意殺人罪(じさつかんよ・どういさつじんざい)とは、刑法第202条に規定されている罪の総称である。個別には、人を教唆して自殺させる自殺教唆罪(簡単に言うと「死ね」など言って人を自殺させようとすること)、人を幇助して自殺させる自殺幇助罪(自殺のための道具や場所、知識などを提供すること)、人の嘱託を受けてその人を殺害する〔嘱託者と被害者は同一である。〕嘱託殺人罪、人の承諾を得てその人を殺害する承諾殺人罪同意殺人罪)を言う。
殺人罪の減刑類型であり、法定刑は全て、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮と殺人罪よりも軽い。これらの罪の未遂も罰せられる(刑法第203条)。
== 自殺関与と同意殺人の区別 ==
行為者が直接手を下したかどうかで区別される。自殺を決心している人に毒薬を提供するのは自殺関与で、本人の依頼を受けて毒薬を飲ませるのは同意殺人となる。判断が困難なケースもあるが、いずれにせよ同一構成要件内の犯罪なのでその区別はさほど重要ではない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「自殺関与・同意殺人罪」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Assisted suicide 」があります。



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