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自治行政局(じちぎょうせいきょく)は、総務省の内部部局の一つ。 == 職務 == *地方自治及び民主政治の普及徹底に関する事務(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。 *国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関する事務(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。 *地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行う事務 *地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関する事務 *豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。第四十九条第八号において同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務 *公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行う事務 *地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。 *地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行う事務 *地方自治に関する調査及び研究に関する事務 *地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関する事務 *市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務 *住民基本台帳制度に関する事務 *住居表示制度に関する事務 *行政書士に関する事務 *地方独立行政法人に関する事務(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。 *地方公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務 *地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関する事務 *地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関する事務 *公職選挙法及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関する事務 *最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関する事務 *前二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関する事務 *第十八号及び第十九号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関する事務 *政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関する事務 *地方自治に係る基本的な政策の企画及び立案に関する事務 *地方自治に係る政策の企画及び立案、公文書類に関する意見並びに調査及び統計の作成について関係部局(自治行政局、自治財政局、自治税務局及び消防庁をいう。以下同じ。)の調整を図る事務 *地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関する事務 *地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関する事務 *地方自治に係る国際協力に関する事務 *国地方係争処理委員会及び自治紛争処理委員の庶務に関する事務 *地方財政審議会地方公務員共済組合分科会の庶務に関する事務 *中央選挙管理会の庶務に関する事務 *前各号に掲げるもののほか、地方自治法、公職選挙法その他の法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方行政並びに第十八号及び第十九号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関する事務に関する事務 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自治行政局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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