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自然エネルギー : ウィキペディア日本語版
再生可能エネルギー[さいせいかのうえねるぎー]

再生可能エネルギー(さいせいかのうエネルギー、)は、広義には、太陽・地球物理学的・生物学的な源に由来し、自然界によって利用する以上の速度で補充されるエネルギー全般を指す〔IPCC SRREN Full Report, 1.2.1 〕。狭義には、多彩な利用形態のうちの一部を指す(#定義・関連用語節を参照)。
太陽光風力、波力・潮力、流水・潮汐、地熱バイオマス等、自然の力で定常的(もしくは反復的)に補充されるエネルギー資源より導かれ〔〔Fact Sheet 1, IRENA, May 2011 〕、発電給湯冷暖房輸送燃料等、エネルギー需要形態全般にわたって用いる〔〔Learning about Renewable Energy(NREL) 〕。
地下資源価格の高騰、枯渇性資源が持つ有限性への対策、地球温暖化への対策#緩和策等の目的の他、「新たな利点を有するエネルギー源等」として近年利用が増加しており〔REN21, Renewables Global Status Report 2010 〕〔IEA, Renewables Information 〕、2010年時点では世界の新設発電所の約1/3(大規模水力を除く)を占め〔。年間投資額は2110億ドルに達している〔(右図及び#利用状況と見通しを参照)。
対義語は枯渇性エネルギーで、化石燃料石炭石油天然ガスオイルサンドシェールガスメタンハイドレート等)やウラン等の地下資源を利用するもの(原子力発電等)で、有限である資源を指す。
再生可能エネルギーの割合を増やし、資源が偏在する化石燃料への依存を減らす事は安全保障の観点からも望ましい。
== 定義・関連項目 ==
再生可能エネルギーとは本来、「絶えず資源が補充されて枯渇することのないエネルギー」、「利用する以上の速度で自然に再生するエネルギー」という意味の用語であるが、実際には自然エネルギー、新エネルギーなどと似た意味で使われることが多い。具体例としては、太陽光、太陽熱、水力、風力、地熱、波力、温度差、バイオマスなどが挙げられる。ただし、詳細な定義や、法規や統計にどのようなものを含めるかについては、個別の資料・団体・法規などにより下記のように差異が見られる。欧州連合のように、性能次第で範疇に含めるかどうかを分ける例もある。なお、石油などの化石燃料は定義を満たさない〔。
なお、水力発電には注意が必要である。水力発電のうち、大型のダムを用いるものについては環境破壊の少ないマイクロ水力発電と区別され、統計上再生可能エネルギーとは別扱いされることがある(例えばREN21〔では、出力10MWを境に区別している (Table1))。また揚水発電は発電ではなく、発電調整のための蓄電・放電である。
* IPCCの再生可能エネルギーと気候変動に関する特別報告書 (SRREN) では、「太陽・地球物理学的・生物学的な源に由来し、自然界によって利用する以上の速度で補充されるエネルギー全般」と定義される〔。
* 国際エネルギー機関の発行する統計「Renewables Information」では、「絶えず補充される自然の過程に由来し、様々な形態のうち太陽から直接供給される光や地球内部で発生する熱、太陽や風や海洋や水力やバイオマスや地熱資源から発生した熱や電力、そして再生可能資源に由来するバイオ燃料と水素」と定義している。「REInfo」によるとヒートポンプによる熱(地中熱大気熱等)は別記している〔Renewables Information 2010, IEA, P.11 〕。
* 欧州連合の2009年5月の指令では「廃熱利用、水熱利用、空気熱利用」を定義に含む〔DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009(PDF), P.27 〕。ヒートポンプについては「出力が投入したエネルギーより大きいもののみ統計に含めるべき」としている〔DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 p19 (31) 〕。
* 日本の法令上は、「再生可能エネルギー」について、端的に「永続的に利用することができると認められるエネルギー源」〔株式会社日本政策金融公庫法施行令12条4号。〕と定義する例や、「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」〔エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 (エネルギー供給構造高度化法)2条3項。〕とした上で、同施行令により「太陽光」「風力」「水力」「地熱」「太陽熱」「大気中の熱その他の自然界に存する熱〔「前二号に掲げるものを除く。」として、「地熱」と「太陽熱」以外の自然熱である。〕」「バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるものをいう〔「法第2条第2項に規定する化石燃料を除く。」として、「化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであって燃焼の用に供されるものを含む。)」を除いている。〕。)」と列挙定義される例がある〔なお、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 2条4項各号のように、「太陽光」「風力」「水力」「地熱」「バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)」「前各号に掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」として、政策的な理由から、限定的に列挙定義する例もある。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「再生可能エネルギー」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Renewable energy 」があります。



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