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自然成立 : ウィキペディア日本語版
自然成立[しぜんせいりつ]
自然成立(しぜんせいりつ)は、日本国会用語の一つ。衆議院参議院の両院での可決(修正議決及びこれに対する同意を含む)を要する案件のうち衆議院の優越が規定されているものについて、参議院での進捗状況にかかわらず、衆議院での議決から一定期間(30日又は10日)が経過したことをもってその案件が自動的に成立となる状態のことをいう。法文上の公式用語ではなく、報道等で用いられる表現である。
==概要==
日本において、「予算」と「条約の承認」は衆議院参議院の両院で可決(修正議決及びこれに対する同意を含む)したときに成立し、「首班指名選挙」は両院が同一人物を指名したときに新首相が確定する。これらの案件(以下「3案」という)で衆議院と参議院が異なる議決をした場合も、両院協議会を開いた上で両院の合意が得られれば協議会の成案が成立し、合意が得られないときでも衆議院の議決が国会の議決となること(衆議院の優越)が規定されている。したがって、参議院が否決(修正議決及びこれに対する不同意を含む)という院の意思を示した場合には、手続が遅滞なく進むことが担保されている。
一方、参議院が「議決」という明確な意思を表示しない場合は、案件を抱えたまま会期を経過させる(場合によっては会期終了で廃案にする)など「否決とは異なる形での衆議院への抵抗」をすることが理論上可能となるが、3案についてはこれを防ぐため憲法に日数を限った形での衆議院の優越に関する規定(憲法第60条第61条及び第67条)があり、「予算」と「条約の承認」の場合は衆議院可決後30日間(衆議院からの受領当日を含み、国会休会中の期間を除く)以内に、「首班指名選挙」では衆議院指名後10日間(衆議院指名当日を含み、国会休会中の期間を除く)以内に、参議院本会議での議決に至らなかった場合、衆議院の議決が国会の議決となる、と定められている。
このように日数の経過により自動的に(自然に)案件が成立する様態から、報道等において「自然成立」と言う表現が用いられる。なお、条約の承認の自然成立については「自然承認」とも表現される。
予算や条約が自然成立をした場合は国会法第83条の3第2項により自然成立の旨を衆議院が参議院に通知し、通知を受けた参議院は国会法第83条の3第3項により直ちに衆議院の送付案又は回付案を衆議院に返付する規定になっている。
予算や条約に関する自然成立の起算点である「衆議院議決案を参議院が受領した日」について、衆議院事務局は「衆議院議決案を参議院に送付又は回付した日と同日」としているが、参議院は「送付又は回付された衆議院議決案の受領を参議院の任意で判断した日」とし、解釈が分かれている(衆議院の優越#みなし否決・自然成立の起算点を参照)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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