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自由刑[じゆうけい]
自由刑(じゆうけい、ドイツ語:Freiheitsstrafe)とは、刑罰の一種で、刑の様態での分類を示す。受刑者の身体を拘束することで自由を奪うものをいう。自由刑以外の刑罰の種類として、生命刑・身体刑・財産刑・名誉刑がある。 日本の現行刑法では、自由刑として、懲役、禁錮、拘留が定められている。その他に、流刑も自由刑の一種に分類されることがある。 == 歴史 == 自由刑は、主として近世以降(18世紀以降)に多用されるようになった刑罰である。これは人道主義の台頭によって「死刑」「身体刑」が過酷なものであり、抑制されるべきと考えられるようになってきたこと、期間を選択することによって比較的容易に罰の軽重をつけられるという利便性が注目されたこと、産業革命などに伴う産業構造の変化から受刑者を工場労働力として使う道が開けたこと、などの相乗的な理由によるものと考えられている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自由刑」の詳細全文を読む
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