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自白(じはく)は訴訟法上、相手方の主張を認めることをいうが、民事訴訟と刑事訴訟でその概念は異なる。マスコミ報道などで「罪を自白した」というときの「自白」は刑事上のそれを指している。 == 民事訴訟上の自白 == 民事訴訟でいう自白(裁判上の自白)は、口頭弁論期日または争点整理手続期日における、相手方の主張した自己にとって不利な事実を認める陳述を指す(なお、請求そのものを認めることは請求の認諾という)。自白された事実については、証拠によって立証(証明)する必要がなくなり(民事訴訟法179条)、また裁判所の判断も拘束する(弁論主義の第二テーゼ)。 以下の類型の「自白」が、それぞれ裁判上の自白に該当するか否かが問題になる。 ; 先行自白 : 相手方が主張すべき自己にとって不利な事実を、相手方が主張する前に自ら陳述した(不利益陳述)後、自己が撤回する前に相手方が援用したときをいい、裁判上の自白となる(大審院昭和8年2月9日判決)。 ; 間接事実の自白 : 自己にとって不利な法律効果を発生させるべき事実(主要事実)についてではなく、主要事実の存在を推認させる事実(間接事実)の存在につき陳述することである。 : 間接事実の自白についても民訴法179条は適用され、その事実について証明を要しなくなる。ただし、自白の拘束力(弁論主義の第2テーゼ)は間接事実には及ばず、裁判所は自由心証によってその事実を認定することができるとするのが判例である(最高裁昭和41年9月22日判決・民集20巻7号1392頁)。 ; 権利自白 : 自己にとって不利な法律効果をもたらす権利の存在そのものについて陳述することである。 : 権利自白が裁判上の自白としての効果を有するか否かは争いがあるが、所有権の帰属などについては権利自白が成立するとするのが一般的な考え方である。 ; 擬制自白 : 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、原則として、その事実を自白したものとみなす(民訴法159条1項)。当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合にも同様である(同条3項)。これを擬制自白という。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自白」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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