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自衛権[じえいけん]
自衛権(じえいけん)とは、急迫不正の侵害を排除するために、武力をもって必要な行為を行う国際法上の権利〔『現代国際法講義』、456頁。〕であり、自己保存の本能を基礎に置く合理的な権利であると考えられてきた。〔筒井若水、『自衛権』、98頁。〕。国内法上の正当防衛権に対比されることもあるが〔『国際法 【新版】』、732頁。〕、社会的条件の違いから国内法上の正当防衛権と自衛権が完全に対応しているわけでもない〔『国際法辞典』、167頁。〕。 自国を含む他国に対する侵害を排除するための行為を行う権利を集団的自衛権といい、自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権と区別する〔『現代国際法講義』、456-460頁。〕〔『国際法 【新版】』、736頁。〕。 == 概説 ==
=== 沿革 === 歴史上、自衛権の概念は、1837年のカロライン号事件の処理において、イギリスが主張した抗弁の中で最初に援用された〔『国際法辞典』、55頁。〕〔。カロライン号事件とは、イギリス領カナダで起きた反乱に際して、反乱軍がアメリカ合衆国船籍のカロライン号を用いて人員物資の運搬を行ったため、イギリス海軍がアメリカ領内でこの船を破壊した事件である〔。アメリカ側からの抗議に対し、イギリス側は、自衛権の行使である旨、抗弁の一つとして主張した〔〔。アメリカ側は、国務長官ダニエル・ウェブスターが、自衛権の行使を正当化するためには「即座に、圧倒的で、手段選択の余地がない」ことが必要であると主張し、本件についてこれらの要件が満たされていることについての証明を求めた〔〔。この自衛権行使に関する要件は「ウェブスター見解」と呼ばれる〔。 まず、第一次世界大戦後、自衛権の行使は、1928年(昭和3年)に締結された不戦条約(戰爭抛棄に關する條約、パリ不戦条約)の中で、禁止されるべき「戦争」から留保されると解された〔。そして、第二次世界大戦後の1945年(昭和20年)10月に発効した国際連合憲章(国連憲章)では、第51条に「個別的又は集団的自衛の固有の権利」が明記された〔。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自衛権」の詳細全文を読む
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