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興信所(こうしんじょ)とは、信用を興するという意味で主として企業や個人の信用調査を行う所である。法的な正当性がない場合は調べる本人に通知しなければならない。 == 法定義 == 興信所が行う業務は法律的な定義は存在しないが、興信所を規制する法律のひとつに「興信所業者が講ずべき個人情報保護ための措置の特例に関する指針」があり、4つの例を除き対象者に調査の旨を通知しなければならない。 # 第752条の義務その他の法令上の義務の履行を確保するために必要な事項について調査を行うとき。 # 対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって依頼者が当該対象者に関し民法第820条の権利その他の法令上の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な事項について調査を行うとき。 # 対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合であって、当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行 うとき。 # 依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、当該被害を防止するために必要な事項について調査を行うとき。 つまり法的な根拠がない調査以外は調べる本人に通知しなければならない。著名な興信所のひとつである、帝国データバンクは調査対象の会社にアンケートという形をとっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「興信所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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