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航空従事者養成施設[こうくうじゅうじしゃようせいしせつ] 航空従事者養成施設(こうくうじゅうじしゃようせいしせつ)は、日本における航空従事者の養成を目的とする施設のうち、航空法で定められたもの(第二十九条第四項 )をいう。 == 指定航空従事者養成施設 == 航空法施行規則では、国土交通大臣が認定した指定航空従事者養成施設と呼ばれる(第五十条の二 第三項 )。操縦士(パイロット)を養成するフライトスクール、航空整備士を養成する専門学校それぞれが、一定の条件を満たすことで航空従事者養成施設の指定を受けることができる。 本来、パイロットや航空整備士の技能証明書(資格)を得ようとする際には、最初に学科試験を行い、学科試験合格後は航空局 (JCAB) の航空機従事者試験官による実地試験(技能試験・口頭試問)が行なわれ、それに合格することで取得できるが、国土交通大臣が認定した指定航空従事者養成施設では、公安委員会で認定された自動車教習所で卒業検定に合格した者が、自動車運転免許試験場での実地試験を免除されるのとほぼ同じように、最初に学科試験を行うが、学科試験合格後には、その後に行われる実地試験の全部又は一部を免除される。代わりに養成施設の技能審査員(みなし公務員)による施設内での技能審査を受けなければならず、それに合格した場合には、その養成施設から修了証明書が交付され、その養成施設の課程を修了した日から1年以内にその修了証明書と合格後の学科試験結果通知書を、技能証明書交付申請時において航空局に提出することにより、航空従事者の技能証明書(資格)を取得することが可能となる。この施設では、設置者・管理者・教官(学科と実技)・技能審査員の要件と人数が規定されており、教育内容や技能審査の方法についても指定がある。そのため、学科試験と一定の時限数を経た上で技能審査に合格しないと資格は得られない。 また、航空会社が社内での機種移行訓練等を行う場合にも、航空従事者養成施設の指定を受けることがある。 自衛隊は部隊内でパイロットを養成するため、航空自衛隊の航空支援集団、海上自衛隊の教育航空集団、陸上自衛隊航空学校が指定を受けている。海上保安庁は海上保安学校の宮城分校操縦課程が指定を受けている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「航空従事者養成施設」の詳細全文を読む
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