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航空機の登録[こうくうきのとうろく] 航空機の登録(こうくうきのとうろく)とは、日本において、航空法3条に基づき国土交通大臣(実際には国土航空省航空局総務課の担当官)が行う航空機登録原簿への航空機の登録をいう。
== 概要 == 日本にある航空機を飛行させる場合には、耐空証明を受けなければならないが、それには原則として日本の国籍を有する航空機でなければならない。そのためには、必ず航空機登録原簿への登録を受ける必要がある(航空法3条の2)。 申請のうえ新規登録を受けた場合には航空機登録証明書が交付され航空機の種類及び型式・航空機の製造者・その航空機の製造番号・航空機の定置場・その航空機の登録番号(機体記号)・申請人の氏名又は名称及び住所・登録の原因と日付・登録の目的が記載される。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「航空機の登録」の詳細全文を読む
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