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船員保険[せんいんほけん]
船員保険(せんいんほけん)とは、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者を対象(被用者保険)としている医療保険制度である。 == 概要 == 制度としては一般の健康保険相当部分(職務外疾病部門)と、船員労働の特性に応じた独自・上乗せ給付を行う部分の2階建て的なものになっている。 かつては独自の年金・雇用保険・労災保険制度もあったが、年金の部分は1986年(昭和61年)に厚生年金へ、雇用保険及び労災保険の部分は2010年(平成22年)に一般の雇用保険と労災保険にそれぞれ統合された(職務上疾病・年金に関する給付については、労災保険制度に相当する部分を労災保険制度から給付することとし、それではカバーできない部分については、引き続き船員保険制度から給付することとされた)。また社会保険庁の廃止により、新たな運営主体として全国健康保険協会がなり、船員の意見を反映させるために協会内に船員保険協議会が設置された。また2013年(平成25年)の改正により、労災の対象とならない傷病について包括的に船員保険から給付することとなった。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「船員保険」の詳細全文を読む
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