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船員保険法(せんいんほけんほう)は、船員という特殊性をかんがみ政府管掌の船員保険と設け、被保険者又は被保険者である者の疾病、負傷、分娩、死亡、失業、職業に関する教育訓練の受講、雇用の継続が困難となる事由の発生、職務上の事由もしくは通勤による障害又は職務上の事由による行方不明に関し保険給付を行い、併せて被保険者の被扶養者の疾病、負傷、分娩又は死亡に関し保険給付を行うことを目的として昭和14年(1939年)に制定された法律である。 == 構成 == * 第一章 総則(第1条―第16条) * 第二章 被保険者(第17条―第21条) * 第二章ノ二 届出等(第21条ノ2―第21条ノ5) * 第三章 保険給付及福祉事業 * 第一節 総則(第22条―第27条ノ4) * 第二節 療養ノ給付及傷病手当金等(第28条―第31条ノ6) * 第三節 出産育児一時金及出産手当金(第32条―第33条) * 第四節 失業等給付(第33条ノ2―第39条) * 第五節 障害年金、障害手当金及介護料(第40条―第49条) * 第六節 行方不明手当金(第49条ノ2―第49条ノ7) * 第七節 遺族年金及葬祭料 * 第一款 遺族年金(第50条―第50条ノ8) * 第二款 葬祭料(第50条ノ9・第50条ノ10) * 第八節 保険給付ノ制限(第51条―第57条) * 第九節 福祉事業(第57条ノ2・第57条ノ3) * 第四章 費用ノ負担(第58条―第62条ノ4) * 第五章 不服申立(第63条―第67条) * 第六章 罰則(第68条―第71条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「船員保険法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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