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船舶安全法 : ウィキペディア日本語版
船舶安全法[せんぱくあんぜんほう]

船舶安全法(せんぱくあんぜんほう。昭和8年3月15日法律第11号)は、船舶における人命の安全確保等を目的とする日本法律
== 構成 ==

*第1章 - 船舶ノ施設(第1条~第25条)
*第2章 - 小型船舶検査機構
 *第1節 - 総則(第25条の2~第25条の8)
 *第2節 - 設立(第25条の9~第25条の14)
 *第3節 - 管理(第25条の15~第25条の26)
 *第4節 - 業務(第25条の27~第25条の32)
 *第5節 - 財務及び会計(第25条の33~第25条の38)
 *第6節 - 監督(第25条の39~第25条の40)
 *第7節 - 解散(第25条の41~第25条の42)
 *第8節 - 罰則(第25条の43~第25条の45)
*第3章 - 登録検定機関等
 *第1節 - 登録検定機関(第25条の46~第25条の66)
 *第2節 - 登録検査確認機関(第25条の67~第25条の68)
 *第3節 - 船級協会(第25条の69~第25条の72)
*第4章 - 雑則(第26条~第29条の8)
*附則


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「船舶安全法」の詳細全文を読む



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