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抵当権(ていとうけん)は、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。 日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。 ==日本== 日本法における抵当権については概要、以下のとおりである。 * 民法について以下では、条数のみ記載する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「抵当権」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Hypothec 」があります。 スポンサード リンク
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