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船舶法[せんぱくほう]
船舶法(せんぱくほう、明治32年3月8日法律第46号)は、日本船舶に対する行政的保護と取締り を目的として、日本船舶の国籍要件とその法的効果、船舶登記、船舶登録、船舶国籍証書などについて定めた日本の法律。
== 船舶法上の船舶の定義 == 船舶法においては船舶の定義は定められてはいないが、社会通念上の船舶を指すものと解されている。すなわち、船舶とは、浮揚性を有し、機械力及び自力航行能力の有無は問わないが、水上航行の用に供される積載可能な構造物をいう。従って引揚げ不能な沈没船や救助不能な難破船は、以上の条件を具備していないため船舶ではない。但し、これらの場合であっても、船舶保険の目的としては扱われる(商833)。また建造中の船舶については、進水式を限度に船舶として取り扱うものと解されている(商851条)。なお推進器を有しない浚渫船は、船舶法施行細則2条により船舶とはならない。
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