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船舶職員及び小型船舶操縦者法(せんぱくしょくいんおよびこがたせんぱくそうじゅうしゃほう、昭和26年4月16日法律第149号)は、船舶職員として大型船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定めることによって船舶の航行の安全を図ることを目的とした日本の法律。 2002年にこれまであった船舶職員法を改め、現在の名前になった。 == 構成 == * 第1章 - 総則(第1条-第3条) * 第2章 - 船舶職員(第4条-第23条) * 第3章 - 小型船舶操縦者(第23条の2-第23条の32) * 第4章 - 雑則(第24条-第29条の5) * 第5章 - 罰則(第30条-第33条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「船舶職員及び小型船舶操縦者法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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