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船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約 : ウィキペディア日本語版 | 船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約[ふなにしょうけんにかんするあるきそくのとういつのためのこくさいじょうやく]
船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約(ふなにしょうけんにかんするあるきそくのとういつのためのこくさいじょうやく、仏:Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement)は、船荷証券の取扱いや海上運送に伴う運送人の責任について定める多国間条約。通称統一船荷証券条約。 1924年に署名された原条約はヘーグ・ルールと呼ばれる。今日日本をはじめ多くの国が採用するのは、責任限度額の変更やコンテナ貨物への対応などの修正が加えられたヘーグ・ヴィスビー・ルール(Hague-Visby Rules)であるが、これは1968年改正議定書により規定され、さらに1979年改正議定書により責任限度額がSDRによる表示に改められている。 == ヘーグ・ヴィスビー・ルールの概要 == 運送人の義務について過失責任主義(2条)を採用するが、運送品の滅失等に関する注意義務について立証責任の転換を定める(4条1)。航海上の過失・火災により生じた損害については責任を負わない(4条2(a), (b))。1包または1単位当たり666.67SDR、1kg当たり2SDRを責任限度額とする(4条5)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約」の詳細全文を読む
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