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花柳病予防法(かりゅうびょうよぼうほう、昭和2年4月5日法律48号)は、日本の法律である。 == 概要 == 昭和14年、昭和18年に改正され、昭和23年法律167号「性病予防法」で廃止された。 業態上花柳病伝播の虞のある者を診療させるため市その他の公共団体に診療所の設置を命じること、伝染の虞のある花柳病に罹ったことを知って売淫をなした者は3月以下の懲役に処すること、ただし伝染防止に付き相当の方法を講じた者はその刑を軽減すること、医師は花柳病に罹った者を診断したときは伝染の危険および伝染の防止の方法を指示すべきこと、花柳病に関する売薬は容器または被包に成分分量を明記しなければ発売することはできないことなどが規定されていた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「花柳病予防法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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