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著作権の保護期間における相互主義 : ウィキペディア日本語版 | 著作権の保護期間における相互主義[ちょさくけんのほごきかんにおけるそうごしゅぎ]
著作権の保護期間における相互主義では、内国民待遇の下で外国の著作物に与えられる著作権の保護期間を、最長でもその本国で認められる著作権の保護期間に限定することを加盟国に許容する、国際著作権条約の規定について解説する。 == 内国民待遇と相互主義 ==
=== 内国民待遇の原則 === 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)や万国著作権条約などの著作権の保護に関する諸条約は、いずれも当該加盟国たる外国の著作物の保護に関して内国民待遇を定めている(ベルヌ条約5条1項、万国著作権条約2条1項・2項)。著作権保護における内国民待遇とは、外国著作物の著作権の保護について、内国著作物と同等の保護を保障することをいう。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「著作権の保護期間における相互主義」の詳細全文を読む
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