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日本の著作権法における非親告罪化[にほんのちょさくけんほうにおけるひしんこくざいか] 日本の著作権法における非親告罪化(にほんのちょさくけんほうにおけるひしんこくざいか)とは、日本の著作権法における著作権侵害の処罰を親告罪ではなくすること。つまり、著作権侵害事件を被害者(著作権者等)の告訴を経ることなく公訴を提起できるようにするということを指す。なお、親告罪においても、第三者による告発や警察独自の判断による捜査、あるいは現行犯逮捕などは非親告罪と同様であり、告訴は強制捜査後に受理する場合もある〔。 == 概要 == 日本において、著作権侵害〔著作権法119条〕の刑事罰は大部分が親告罪とされており〔著作権法123条1項。〕、著作権者が告訴しない限り、公訴提起することができず、刑事責任を問うことができない。そのため、被害者の告訴がなくても検察が自由に訴追できるようにしようというのが非親告罪化の考えである。海賊版を摘発しやすくなるため、著作権者の売り上げを守り、コンテンツ産業の後押しになるという側面もある〔とされるが、親告罪であるがゆえに摘発できなかったという海賊版の事例が公に報告されたことはなく、現行犯逮捕も行われており〔海賊版アダルトDVD所持 著作権法違反容疑で逮捕 産経新聞 2012年9月24日〕、捜査実務の観点からは「親告罪であることが著作権法違反事件の捜査の大きな障害になっているという認識はない」とされ検挙するところまでならば大きな障害となっていない。その一方で裁判をするために送検する時点では「被害者の協力や意向を抜きにして訴追をすることは非常に困難」だとされる〔。 ただし、技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置やプログラムを公衆に提供する行為〔著作権法120条の2第2項〕、引用の際の出所の明示違反〔著作権法122条〕はすでに非親告罪となっている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本の著作権法における非親告罪化」の詳細全文を読む
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