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蔵王県境裁判 : ウィキペディア日本語版
蔵王県境裁判[ざおうけんきょうさいばん]
蔵王県境裁判(ざおうけんきょうさいばん)とは、山形県宮城県にまたがる観光地、蔵王連峰でのリフト建設に端を発した、山形県上山市と宮城県七ヶ宿町との間の県境をめぐる騒動及び民事裁判のことである。
==経緯==
この事件は、1962年昭和37年)の山岳有料道路、蔵王エコーライン(現在は、無料化して宮城県道・山形県道12号白石上山線)の開通を契機に勃発した。
この開通を機に、山形県と宮城県の県境付近にある大型駐車場である刈田駐車場から蔵王観光のハイライトである「御釜」まで、直接リフトで連絡しようと、山形市に本社がある2社が同時にリフト建設の申請を行った。1社が北都観光、もう1社は山形交通である。
当時、蔵王連峰の上山市と七ヶ宿町の県境・市町境の一部は未定地であったが、双方とも、その場所が未定地という認識はなく、お互いが、勝手に県境が定められていると思い込んでいた。すなわち、上山市側は、刈田駐車場から御釜を望む稜線へと向かい、そこから稜線上を刈田岳神社へと向かう登山道を勝手に県境と認識していた。一方、七ヶ宿町では、林班界(営林署の管理境界)を勝手に県境と認識していたのである。そして、北都観光と山形交通は、ともに、林班界が県境という認識であった。
1963年(昭和38年)、北都開発が山形側の営林署管理区域を通り、途中登山道をまたぐ格好になるリフトの申請を、新潟運輸局、山形営林署、上山市に行い、山形交通が、宮城側の営林署管理区域を通るリフトの申請を、仙台運輸局、白石営林署、七ヶ宿町に行った。
宮城側に申請した山形交通のリフト申請はすんなり認められたが、山形側に申請した北都観光の申請は、上山市から、宮城側への申請が行われていないとして不受理にされ、さらに工事中止命令まで出される事態となった。この時点で、ようやく県境の未定地問題が明らかになったが、この混乱の中で北都観光のリフト申請が延び延びになってしまい、山形交通のリフト(山交リフト)が先に営業開始することとなった。
山交リフト営業開始から1年以上経った1964年、ようやく北都観光リフトの申請が通り、営業開始にこぎつけることが出来たが、それまでの間に山交リフトは観光客の囲い込みに成功していたため、集客が出来ず、北都観光リフトは開始当初から深刻な営業不振にあえぐことになった。
そのため、北都観光は、上山市の行為により営業開始が遅れ、結果多大な損害を蒙ったとして、同年、上山市など関係機関を相手に4000万円の賠償を求める民事訴訟を行ったのである〔国、蔵王・廃線リフトの撤去求める 山形の会社を提訴 〕〔仙台高等裁判所判決 〕。
1965年には当時の山形営林署長が、勝手に県境を移動させたとして、公務員職権乱用罪で起訴された〔。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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