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虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定 : ウィキペディア日本語版
虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定[きょぎのまたはごにんをしょうじさせるげんさんちひょうじのぼうしにかんするまどりっどきょうてい]
虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定(きょぎのまたはごにんをしょうじさせるげんさんちひょうじのぼうしにかんするマドリッドきょうてい、)は、1891年スペインマドリードにおいて作成された、虚偽または誤認を生じさせる原産地表示の防止に関する国際条約である。
== 概要 ==
国際連合専門機関である世界知的所有権機関(WIPO)が管理する知的財産権に関する条約のひとつである。略称はマドリッド協定であるが、同じくWIPOが管理する条約である標章の国際登録に関するマドリッド協定もマドリッド協定と略されるため、注意が必要である。
原産地名称の保護のための条約としては、他に原産地名称の保護及び国際登録に関するリスボン協定(リスボン協定)があるが、マドリッド協定が締結国が原産地表示に対して国内で与えるべき保護について定めた条約であるのに対して、リスボン協定は原産地名称の国際的な保護制度について定めた条約である。
この条約が発効したのは1892年7月15日であり、2008年3月現在で35か国が締結している。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定」の詳細全文を読む



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