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虚偽告訴罪[きょぎこくそざい]
虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。告訴だけでなく、告発その他の処罰を求めての申告も虚偽告訴罪となりうる。 虚偽の告発を行って人を貶めることを古くは讒訴(ざんそ)または誣告(ぶこく)といった。旧刑法下でもこの虚偽告訴罪のことを誣告罪(ぶこくざい)と呼んでいた。 == 概説 == 保護法益は、第一次的には国家の適正な刑事司法作用という国家的利益であり、二次的に個人の私生活の平穏という個人的利益であると解するのが通説である。 そして、本罪が成立するためには、これら両者がともに危殆化されることを要する〔林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)454頁〕。 なお、本罪の有罪判決のほか公訴棄却・免訴を含む本罪の「証明」となる確定判決は、本罪にかかる虚偽告訴によって有罪判決を受けた者について、再審請求の法定事由となる(刑事訴訟法435条3号、「有罪判決を受けた者を誣告した罪」という形で本罪が引用されている)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「虚偽告訴罪」の詳細全文を読む
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