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衆参同意人事 : ウィキペディア日本語版
国会同意人事[こっかいどういじんじ]
国会同意人事(こっかいどういじんじ)とは、日本の国会衆議院参議院)の本会議での同意を経て内閣内閣総理大臣又は各省大臣が任命する人事。両院の同意が必要な点で、法律・予算・条約よりも厳格な手続要件となっている。行政機関等のうち合議制をとる委員会審議会などの委員長・委員等の任命の要件とされる例が多い。すべての合議制機関が対象というわけではなく、民主的な運営担保(党派学閥等による偏向防止)の観点から特に国会が人事構成に関与すべきと考えられる重要なものをその対象としている。
==概要==
日本の法令により設置される行政機関等の役職者(委員長、会長、委員など)のうち一部のものは、任命権者である内閣、内閣総理大臣又は各省大臣が任命しようとする場合、あらかじめ衆参両院で同意を得なければ人事の発令をすることができない。この同意については衆議院の優越がないため、衆議院が同意しても参議院が不同意ならば、人事は不同意となる(過去には衆議院優越規定の人事も存在した。後述)。
不同意となった場合は、後任者が任命されるまで欠員となるか、又は前任者がいる場合は当該前任者が後任者の任命まで引き続き職務を行うこととなる(欠員か前任者暫定存続かは各委員会等の設置根拠法令の規定により異なる。前任者がすべて存続できるわけではない)。
同意が得られないために欠員が多くなり充足数を満たさなくなると、組織が運営できない可能性も出てくる(再就職等監視委員会は2008年12月発足から2012年3月までの3年4ヶ月間も役職者が存在せず、一部の権限について組織の決定できない状況が続いていた)。人事官については欠員を生じた後で60日以内に人事官を任命しなかった閣僚に対して刑事罰が規定されている(国会で同意がなかった場合は期間から除かれる)。
また、国会の閉会中又は衆議院の解散中のため事前の同意が得られない場合は暫定的に閉会中任命することも認められている(人事官、中央選挙管理会委員、政治資金適正化委員会委員を除く)。あくまで次国会で同意を得るまでの暫定人事となり、同意が得られなければ地位喪失となる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国会同意人事」の詳細全文を読む



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