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衆議院議員選挙区画定審議会 : ウィキペディア日本語版
衆議院議員選挙区画定審議会[しゅうぎいんぎいんせんきょくかくていしんぎかい]
衆議院議員選挙区画定審議会(しゅうぎいんぎいんせんきょくかくていしんぎかい)は、内閣府審議会等で、衆議院議員選挙区画定審議会設置法に基づいて1994年(平成6年)に設置された機関である。
== 概要 ==
衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告を行う〔衆議院議員選挙区画定審議会設置法第2条〕。勧告は10年ごとの国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとする〔衆議院議員選挙区画定審議会設置法第4条第1項〕。また、それ以外でも審議会は、各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認める時は勧告を行うことができる〔衆議院議員選挙区画定審議会設置法第4条第2項〕。
区割りの作成の基準は以下の通りである〔衆議院議員選挙区画定審議会設置法第3条〕。
*各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。
*各都道府県区域内における衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数を以下の通りにする(2012年11月の緊急是正法によりこの規定は廃止され、以下の規定から5つの県について1人ずつ配分が減らす規定となっている)。
 *小選挙区定数300のうち47都道府県に1議席を「別枠」として配分する(1人別枠方式)。
 *小選挙区定数300から上記の47を引いた残り253を人口で比例配分する(比例配分方式)
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる〔衆議院議員選挙区画定審議会設置法第8条〕。
内閣総理大臣は審議会から勧告を受けた際には、国会に報告することが規定されている〔衆議院議員選挙区画定審議会設置法第5条〕。
2011年3月23日に最高裁判所で2009年の第45回衆議院議員総選挙一票の格差について違憲状態判決を出した際に衆議院議員選挙区画定審議会設置法第3条第2項が規定する「1人別枠方式」の廃止を取り上げた〔1票の格差訴訟 最高裁大法廷の判決要旨 日本経済新聞 2011年3月24日〕。しかし、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第3条第2項について各党が自党に有利な選挙制度にする思惑から様々な駆け引きが行われたため国会で法改正が進まなかった〔衆院区割り、違法状態に 与野党協議、勧告期限守れず 朝日新聞 2012年2月22日〕。そのため、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第4条第1項が規定する2010年の国勢調査結果による人口が最初に官報で公示された日から1年後の勧告期限である2012年2月25日が過ぎてしまい、最高裁判所から違憲状態を指摘されているために勧告ができない違法状態となった〔「一票の格差」袋小路 違法状態突入 民主に妙案なし 産経新聞 2012年2月25日〕。2012年11月16日に現行の都道府県別の小選挙区の数をベースにしつつ5県(山梨県福井県徳島県高知県佐賀県)の小選挙区の数を1つ減らす緊急是正法が成立したことで違憲状態は解消され、同年11月26日に区割り作業を開始し、2013年3月29日に内閣総理大臣に勧告した。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「衆議院議員選挙区画定審議会」の詳細全文を読む



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