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衆議院解散[しゅうぎいんかいさん]
衆議院解散(しゅうぎいんかいさん)とは、大日本帝国憲法下の帝国議会と日本国憲法下の国会において、総選挙を行うために衆議院を解散すること。解散によりすべての衆議院議員は、任期満了前に議員としての地位を失う。
== 日本国憲法下の衆議院解散 == 日本国憲法において衆議院の解散は、内閣の助言と承認により、天皇が行う国事行為の一つと定められている(日本国憲法第7条3号)〔日本国憲法第69条の規定により内閣不信任決議案が可決あるいは内閣信任決議案が否決されて解散する場合についても日本国憲法第7条により天皇の国事行為の対象となる(浅野一郎・河野久著 『新・国会事典―用語による国会法解説』 有斐閣、2003年、35-36頁、芦部信喜編 『演習憲法』 青林書院、1984年、513-514頁。詳細は後述)〕。 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院議員総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会(特別国会)を召集しなければならない(同54条第1項、公職選挙法第31条3項)。そして、日本国憲法は衆議院議員総選挙後に初めて国会の召集があったときには当然に内閣は総辞職するものとしている(日本国憲法第70条)。現在の内閣総理大臣を指名した衆議院が解散により存在しなくなり、衆議院議員総選挙によって新たに衆議院が構成されることになった以上、たとえ同一の者が内閣総理大臣に指名されるとしても内閣は新たにその信任の基礎を得るべきであるとの趣旨である〔伊藤正己著『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、518頁〕。内閣総辞職を受けて国会は新たに内閣総理大臣を指名し(内閣総理大臣指名選挙)、その指名に基づき天皇は内閣総理大臣を任命する(同6条第1項)。そして、新たに任命された内閣総理大臣は旧内閣(職務執行内閣)から職務を引き継ぎ(同71条)、国務大臣を任命する組閣を行うことになる(同68条第1項)。 なお、憲法解釈上は解散権はあくまでも内閣に存するが、事実上、内閣総理大臣の専権事項となる(後述の「解散権の行使」を参照)。そのため、「首相の大権」或いは「伝家の宝刀」とも呼ばれる〔日本経済新聞社編 『Q&A政治のしくみ50』 日本経済新聞出版社、2011年、96頁〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「衆議院解散」の詳細全文を読む
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