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行き倒れ : ウィキペディア日本語版
行旅死亡人[こうりょしぼうにん]
行旅死亡人(こうりょしぼうにん)とは、本人の氏名または本籍地住所などが判明せず、かつ遺体の引き取り手が存在しない死者を指すもので、行き倒れている人の身分を表す法律上の呼称でもある。「行旅」とあるが、その定義から必ずしも旅行中の死者であるとは限らない。なお、「行死亡人」は誤り。
== 概要==
行旅死亡人は該当する法律である行旅病人及行旅死亡人取扱法により、死亡推定日時や発見された場所、所持品や外見などの特徴などが市町村長名義にて、詳細に官報に公告して掲載される。
行旅死亡人となると地方自治体が遺体を火葬し遺骨として保存、官報の公告で引き取り手を待つ事となる。行旅死亡人の取扱いに係る費用は、以下に示す順で支払われる。
# 遺留品中に現金有価証券があればそれを取扱費用に充てる。
# 遺留金銭で足りなければ、行旅死亡人が発見された地の市町村費をもって立て替える。
# 相続人が判明した場合、相続人に市町村費から支出した取扱費用の弁償を請求する。
#: 請求方法は市町村税の滞納に対する方法に準ずる。
# 相続人がいないか、相続人による弁償ができない場合、死亡人の扶養義務を履行すべき者に請求する。
# 公告後60日を経てもなお弁償されない場合、当該市町村は遺留品を売却して売却益を弁償に充てることができる。
#: 遺留物件に対して債権者の先取特権があっても、それに優先して処理を行うことができる。
# 最終的に弁償されなかった取扱費用は、行旅死亡人の取扱いを行った地の都道府県がこれを弁償する。
#: ただし、政令指定都市および中核市は行旅死亡人の取扱いに関して県に準ずる扱いを受ける〔明治三十二年勅令第二百七十七号 〕ため、取扱費用を県に請求することはできない。
発見された状態を問わないため、一般的に考えられる「行き倒れ」のイメージと異なる公告も多く見られる。
* 住居にて発見された遺体(いわゆる孤独死)や、遺留品中に身分証明書があった場合でも、本人と断定することができなければ、行旅死亡人として取り扱われる。
* 棄児が発見された場合、発見の報告を受けた市町村長は戸籍法第57条に基づき氏名と本籍を与えることとされるが、遺体にて発見された場合も同様の措置が取られ(同、第58条に基づく)、その事実並びに与えられた氏名と本籍が行旅死亡人の公告中に記載されることがある。
* 年代の古い遺体の扱いは都道府県によりまちまちであり、考古学調査等で地下から発掘された人骨が死亡推定日時を「戦国時代から明治時代初期」「遺棄から100年は経過していると見られる」などとして公告されることもある。
* 2001年九州南西海域工作船事件において沈没し、後に引き上げられた工作船内から発見された遺体は行旅死亡人として処理された。この他にも船内で死亡した密航者が入港地で行旅死亡人として公告されることがある。
なお、本人の身元が判明した場合でも、「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないとき」は、墓地埋葬法第9条に基づき、行旅死亡人と同様に地方自治体の取り扱いとなる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「行旅死亡人」の詳細全文を読む



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