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行政罰[ぎょうせいばつ] 行政罰(ぎょうせいばつ)とは、行政法上の義務違反に対して加えられる罰を総称する講学上の用語である。 ==概要== 行政罰は、行政刑罰と行政上の秩序罰とに大別される。 行政罰は、過去の行政上の義務違反に対して罰という制裁を加えるものであり、当該義務の履行を将来において確保しようとする行政上の強制執行とは異なる。しかし、罰せられるという危険は、行政上の義務を負う者に対して当該義務の履行を促す事実上の強制力を持つ。また、旧行政執行法廃止後、行政上の強制執行の手法が原則として行政代執行しか認められていない現在の法体系上においては、行政罰のかかる間接的な効力が期待されている側面は否定できない。 現行法体系上は、行政上の強制執行と行政罰とは、行政上の義務の履行確保の手法として双璧をなすものといえる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「行政罰」の詳細全文を読む
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