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独立行政法人(どくりつぎょうせいほうじん)は、法人のうち、日本の独立行政法人通則法第2条第1項に規定される「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人」をいう。 日本の行政機関である省庁から独立した法人組織であって、かつ行政の一端を担い公共の見地から事務や国家の事業を実施し、国民の生活の安定と社会および経済の健全な発展に役立つもの〔独立行政法人通則法、第一条(要約)〕。省庁から独立していると言っても、主務官庁が独立行政法人の中長期計画策定や業務運営チェックに携わる。国立大学法人となった国立大学も広義の独立行政法人とみなされる。 1990年代後半の橋本龍太郎内閣の行政改革の一環で設立された。イギリスのサッチャリズムで考案されたエージェンシーが手本となった〔森田 朗 「行政改革」 法社会学 Vol.2001, No.55(2001) pp.71-85,248 (Journal@rchive)〕。 == 特殊法人との違い == 1990年代後半の橋本龍太郎内閣における行政改革の一環として中央省庁から現業・サービス部門を切り離す目的でこの制度を規定したが、近年の行政改革では主に特殊法人をこの形態に改組する例が多くなってきている。 特殊法人と異なる点は、資金調達に国の保証が得られないこと(民間企業と同じ)、法人所得税や固定資産税など公租公課の納税義務が生じることなどであるが、全ての独立行政法人が納税しているわけでもない。 行政監視委員会調査室によれば、制度の設置が開始された1998年度から2004年度までの6年間に設立された108法人については、2004年度の行政サービス実施コスト(法人の業務運営に関して納税者たる国民の負担に帰せられるコスト)の合計は2兆950億円であった〔西澤利夫『独立行政法人制度の現状と課題~制度発足から6年を振り返る~ 』、2007年4月20日。行政監視委員会調査室、参議院。2016年4月4日閲覧。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「独立行政法人」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Independent Administrative Institution 」があります。 スポンサード リンク
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