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行政委任立法[ぎょうせいいにんりっぽう] 多くの国において、行政委任立法(ぎょうせいいにんりっぽう;英:Statutory Instrument)とは、委任立法ないし第二次立法の一形式。「命令」や「制定法的文書」と訳されることもある。また、香港政府における訳例に倣って「法定文書」と訳されることもある。 ==イギリス==
行政委任立法は、グレート・ブリテンにおける委任立法ないし第二次立法の主要な形式である行政委任立法を制定する過程は1946年行政委任立法法(Statutory Instruments Act 1946)によって定められる。〔1946年行政委任立法法(Statutory Instruments Act 1946) 第1条。〕。この法律により廃止された従前の制度においては、行政委任規則・命令(Statutory Rules and Orders)が1893年規則公開法(Rules Publication Act 1893)に基づいて制定されていた。この改正は1948年に施行された。 1999年のスコットランドおよびウェールズへの権限委譲により、行政委任立法の制定する権限が数多くそれぞれスコットランド政府およびウェールズ議会政府に移転された。スコットランド政府の制定する行政委任立法は、スコットランド行政委任立法(Scottish Statutory Instrument)と呼ばれる。 北アイルランドにおいては、委任立法は、行政委任立法ではなく、行政委任規則(Statutory Rules)として制定される。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「行政委任立法」の詳細全文を読む
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