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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 : ウィキペディア日本語版
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律[ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ]

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ、平成25年5月31日法律第27号)は、国民及び法人に個人番号法人番号を割り当て、行政機関が効率的な情報の管理・利用と行政機関の間における迅速な情報授受や、国民の行政手続の簡素化による国民負担軽減や本人確認の簡易化のために必要な事項を規定する日本法律。通称は、番号利用法(ばんごうりようほう)〔個人情報保護法第51条など〕、番号法(ばんごうほう)〔 国税庁 2016年(平成28年)3月20日閲覧〕、マイナンバー法(マイナンバーほう)〔預金口座にもマイナンバー 改正法が成立 予防接種履歴も 2015年9月3日 産経ニュース 2016年(平成28年)3月20日閲覧〕。
==構成==

*第1章 総則(第1条―第6条)
*第2章 個人番号(第7条―第16条)
*第3章 個人番号カード(第17条・第18条)
*第4章 特定個人情報の提供
 *第1節 特定個人情報の提供の制限等(第19条・第20条)
 *第2節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供(第21条―第25条)
*第5章 特定個人情報の保護
 *第1節 特定個人情報保護評価等(第26条―第28条の4)
 *第2節 行政機関個人情報保護法等の特例等(第29条―第35条の2)
*第6章 特定個人情報の取扱いに関する監督等(第36条―第41条)
*第7章 法人番号(第42条―第45条)
*第8章 雑則(第46条―第50条)
*第9章 罰則(第51条―第60条)
*附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の詳細全文を読む



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