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行政拘禁 : ウィキペディア日本語版
予防拘禁[よぼうこうきん]
予防拘禁(よぼうこうきん、)は、対象となる者(常習犯や触法精神障害者など)による犯罪その他の触法行為の予防(特別予防)のためにこれを拘禁する刑事司法上の処分をいう。保安処分の一種。刑期満了後に引き続き拘禁するもののみを指すこともある。米国においては逃亡等のおそれのある被告人の拘禁を含めて呼ぶこともあるが、本項ではこれについては対象としない。
==概説==
常習犯などを犯罪者予備軍扱いとして治安上の理由で刑期満了後も自由を束縛し、拘禁する制度。制度の具体的内容によっては、政権にとって危険人物とされた者を刑法などに規定された犯罪によらず拘禁するためにも使われるおそれが指摘される。
基本的には懲役などの自由刑を受けた犯罪者に対し刑期満了後も再犯の危険などを理由に引き続き拘禁したり、触法行為を行うおそれのある触法精神障害者を治療のために拘禁する制度である。つまり、刑罰ではないものの、特別予防のために拘禁するものである。
また、既に刑期を終えて釈放された者の拘禁や、犯罪を構成していない者でないにも関わらず、思想犯テロ対策などの名目で司法権の介入なしに行政権限だけで拘禁できる制度も含めることがある。回数制限がない場合は予防拘禁が更新され続け、行政が裁判なしに事実上の終身刑を課すのと同じになることもある。
なお刑法などに規定された予備罪の容疑で身柄を拘束することは予防拘禁とは異なる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「予防拘禁」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Preventive detention 」があります。



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