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行政機関の職員の定員に関する法律 : ウィキペディア日本語版
行政機関の職員の定員に関する法律[ぎょうせいきかんのしょくいんのていいんにかんするほうりつ]

行政機関の職員の定員に関する法律(ぎょうせいきかんのしょくいんのていいんにかんするほうりつ、昭和44年法律第33号)は、日本の内閣官房内閣法制局内閣府・各省(自衛官等を除く)(復興庁を含む〔復興庁設置法(平成23年法律第125号))附則3条〕)の定員の合計(総定員)の最高限度を規定している日本の法律である。総定員法と略称される。
2015年(平成27年)現在、総定員の最高限度は33万1984人である〔総定員法1条1項〕。この最高限度の範囲内における各省への定員の割り振りは政令に委任されている〔総定員法2条〕。この委任を受けて、行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)に省別の定員が規定されている。
自衛官の定数は、この法律の総定員には含まれておらず、別途、防衛省設置法6条で規定されている。
また、国の行政機関のうち、会計検査院事務総局と人事院の定員はそれぞれ会計検査院規則〔会計検査院事務総局定員規則(昭和29年会計検査院規則第3号)〕と人事院規則〔人事院規則2-14(人事院の職員の定員)〕に規定されている。
== 構成 ==

*第1条(定員の総数の最高限度)
*第2条(内閣府、各省等の定員)
*附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「行政機関の職員の定員に関する法律」の詳細全文を読む



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