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行政裁判所[ぎょうせいさいばんしょ] 行政裁判所(ぎょうせいさいばんしょ、Verwaltungsgericht、ordre administratif )は、大陸法において民事事件・刑事事件を管轄する司法裁判所ないし通常裁判所とは別に、行政事件を管轄する裁判所のこと。通常、行政権に属する特別裁判所のことを指す。ただし憲法に関する事件については憲法裁判所が管轄するとされている。フランスのコンセイユ・デタ、ドイツの連邦行政裁判所、中華民国(台湾)の最高行政法院および高等行政法院など。 ---- 日本においては、大日本帝国憲法第61条でその存在をうたい、司法裁判所とは別個の組織として設置された。本項では主に日本の行政裁判所について記す。 == 概要 == 東京に設置され、「行政裁判所長官」と14人の「行政裁判所評定官(ぎょうせいさいばんしょひょうじょうかん)」によって構成された。一審制の裁判所で、かつ特別裁判所でもあるので、判決に不服があっても大審院に上訴することができなかった。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「行政裁判所」の詳細全文を読む
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