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行政計画(ぎょうせいけいかく)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、一定の公の目標を設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示する行為〔塩野宏『行政法1 -- 行政法総論 第五版補訂版』213頁〕。 ==概要== 行政活動が複雑・多様化した今日において、行政活動の効率性、整合性を確保することを目的として策定される。 行政権が、何らかの目標を設定し、その目標を実現するための手段を総合的に提示するものは多様であり、その期間によって長期計画・中期計画・短期計画、法律の根拠の有無によって法制上の計画(法定計画)・事実上の計画、地域によって全国計画・地域計画・地区計画、計画の対象によって、土地利用計画、福祉計画、環境計画、エネルギー計画などに分類される。 法的拘束力の観点に立つと、行政計画は次のように分類される。 * 拘束的計画 : * 市民に対する法的効果・拘束力(外部効果)を有するもの (土地区画整理法の土地区画整理事業計画など) : * 市民に対する法的拘束力は持たないが、行政機関を拘束するもの (高速自動車国道法の整備計画など) * 非拘束的計画 - 国または自治体の行政上の指針を示すもので、法的拘束力は持たないもの (国土総合開発法の全国総合開発計画など) なお、拘束的計画は、必ず法定計画でなくてはならず〔塩野宏『行政法1 -- 行政法総論 第五版補訂版』215頁〕、外部効果を有する拘束的計画は、策定・公告により私人の権利行使に対して制約を加えることができる。拘束的計画に対して、非拘束的計画の場合には、必ずしも法的根拠は必要でないが、国土開発計画のような、将来の国土のあり方が全体として方向づけられ、規定されるような重要な計画の場合には、わが国の民主的統治構造からして、法律の根拠を要するとする説も有力である〔塩野宏『行政法1 -- 行政法総論 第五版補訂版』216頁〕。 行政計画には、その地域的妥当性に応じて全国計画・地域計画・地区計画に大別されるが、計画の整合性から、地方計画は全国計画に矛盾抵触するものであってはならない(整合性の原則)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「行政計画」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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