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行旅病人及行旅死亡人取扱法 : ウィキペディア日本語版
行旅病人及行旅死亡人取扱法[こうりょびょうにん および こうりょしぼうにん とりあつかいほう]

行旅病人及行旅死亡人取扱法(こうりょびょうにん および こうりょしぼうにん とりあつかいほう)は、行旅人や病気になったり死亡したりした場合の取扱いに関する日本の法律。行旅人が病気や死亡をした場合は所在地の市町村が救護するべきことなどを定める。
==構成==

* 定義(1条)
 * 行旅病人 - 歩けないほどの病気にかかった旅行者で、診療を受ける財産を持ち合わせずかつ助ける者もいない者(歩行ニ堪ヘサル行旅中ノ病人ニシテ療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキ者)
 * 行旅死亡人 - 旅行中に死亡し、引き取る者もいない者(行旅中死亡シ引取者ナキ者)
* 市町村の救護義務(2条)
* 通知・火葬・費用負担等(3~18条)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「行旅病人及行旅死亡人取扱法」の詳細全文を読む



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