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衛生検査所(えいせいけんさじょ)は病気の診断や健康診断のために採取された血液等の検体を医療機関から集めて検査する施設のこと。臨床検査技師等に関する法律で定義されている。衛生検査所を開設する場合は都道府県知事等に届け出る(=登録する)必要があり、「登録衛生検査所」ともいう。コマーシャルラボや検体検査センター〔衛生検査所が臨床検査センターと称することがあるが厳密には臨床検体検査センターである。〕と呼ぶこともある。 == 解説 == 医療機関での検査は検体検査料、病理学的検査料、生体検査料、診断穿刺・検体採取料、薬剤料、特定保険医療材料料に分かれている(2006年4月診療報酬点数表)が、このうち検体検査と病理学的検査の2つについては衛生検査所が医療機関から検体を預かり検査を実施することができる。平成10年2月現在916の衛生検査所がある〔衛生検査所数調、改訂新版検査における精度管理-関係法規 厚生省精度管理研究会 新企画出版社〕。非営利施設と営利企業が混在している。 診療報酬体系上では、医薬品、医療材料、検査等の報酬は「もの代」とされている〔たとえば「平成20年度診療報酬改定の基本方針」の7ページに「(市場実勢価格の反映)ウ 医薬品、医療材料、検査等のいわゆる「もの代」については、市場実勢価格等を踏まえた適正な評価を進めるべきである。」とある〕。検体検査についても市場実勢価格を踏まえ診療報酬評価が進められる。衛生検査所が検体検査を受託する場合競争入札の対象となっており〔「入札談合の防止に向けて ~独占禁止法と入札談合等関与行為防止法~」 平成22年10月版 公正取引委員会事務総局本文5ページ〕、独占禁止法が適用されたこともある〔たとえば公正取引委員会ホームページの記事等〕。保険医療機関が受領する検査の料金は診療報酬点数で決められているため、より安価な検査外注先を選定し検査差益をより大きくすることが、医療機関等の経営において医療費効率化の手法になることがあると考えられる。しかし検査差益を求めて検査回数が増える可能性もあり、医療費低減には必ずしも寄与しない。衛生検査所にとっては検査の質を担保しつつ、より安価に受託できるようにすることが重要な経営課題である。検体検査を営利企業が行うことができるのは、検体検査について工業生産品と同様に、競争原理によって高品質で安価なものとなることが期待されている。医療施設内での検査と外注検査との競争もあれば、検査所間の競争もある。 病理学的検査も衛生検査所で受託可能であるが、臨床検査技師等による標本作成や細胞診スクリーニングだけではなく、医行為としての病理診断や細胞診断が含まれていることが現実である。病理学的検査受託料金から病理医に支払う病理診断・細胞診断の委託料を差し引くので、衛生検査所での契約単価低下がある場合、病理学的検査部門の経営的各指標は他分野部門よりも変動が大きい。この構造的問題を解決するためには、診断を含む病理学的検査を受託できる施設要件の見直しや、衛生検査所での検査受託について診断内容を含まないもの(たとえば形態学的検査と呼称して区別する)に限定するなどの施策が求められよう。 生体検査は衛生検査所で受託することはできない。 *医師会検査センターを医療機関として開設した場合、検体検査に限らず臨床検査全般を実施することができる。具体的には臨床検査科や臨床病理科などを標榜し、ホルター心電図解析が可能である。 ===指導監督医=== 指導監督医は衛生検査所の管理者が医師以外である場合に、衛生検査所の検査業務のすべてを指導監督するために選任された医師である(施行規則・省令,衛生検査所指導要領)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「衛生検査所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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