翻訳と辞書 |
議院警察権[ぎいんけいさつけん]
議院警察権(ぎいんけいさつけん)とは、国会法第114条により、各議院の紀律を保持するために、各議院の議長に付与される警察権の呼称として広く使用されている語である。議長警察権、議長の内部警察権、院内警察権などの表現がなされることもあるが、その指し示す内容は同一のものである。 == 概説 == 議院警察権は国会法及び議院規則に従い各議院の紀律を保持するため行使する議長の権能である(国会法第114条)。この権能は各議院の自律権に由来するもので、その性質は警察作用であり、必要であれば実力を用いて強制しうるとされる〔松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、580頁〕。 したがって、議院内部においては一般警察権は排除されることとなる〔。ただし、議院警察権の性質は保安警察作用に属するため、保健衛生や建築基準などこれと競合しない狭義の行政警察作用は当然に議院内部に及ぶとされる(保健所の検査などは可能とされる)〔。 諸外国においても、憲法あるいは議院規則などに議長に警察権を付与する規定がおかれている例は多いとされる。 なお、議院警察権は法の明文がない限り認めるべきではないとされ、日本の地方公共団体の議会の議長には議院警察権はなく一般警察権によるほかはない〔松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、273頁〕〔松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、581頁〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「議院警察権」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|