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表見代理[ひょうけんだいり]
表見代理 (ひょうけんだいり) とは、広義の無権代理のうち、無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる場合に、その外観を信頼した相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を認める制度である。民法上、代理権授与の表示による表見代理(民法109条)、権限外の行為の表見代理(民法110条)、代理権消滅後の表見代理(民法112条)の3種がある。なお、通説は表見代理を広義の無権代理の一種とみるが、学説の中には表見代理は本質的に無権代理とは異なるものであるとみる説もある。 == 代理権授与の表示による表見代理 == 実際には代理関係がないにもかかわらず、相手方に対してある特定の者(無権代理人)に代理権を与えた旨を表示した者(本人)は、その代理権の範囲内において無権代理人が善意・無過失の相手方との間でなした行為について責任を負わなければならない(民法109条)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「表見代理」の詳細全文を読む
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