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被害者(ひがいしゃ)とは、刑事法学(刑法学、刑事訴訟法学)では、「犯罪により害を被つた者」(刑事訴訟法230条)をいう。 なお、「事件や事故等の人災などの被害にあった者」を被害者と呼ぶが、そちらについては被災者を参照。 == 被害者の権利 == === 親告罪における権利(告訴権) === 告訴権とは、犯罪の被害者が、加害者に対する処罰を求める権利である。 犯罪の中には、裁判を行うにあたって被害者の告訴が必要なものがある(親告罪という)。これらの犯罪は、「事件を公にすることで被害者の不利益につながる恐れがあるもの(例:強姦罪)」、「軽微な被害が想定されているもの(例:器物損壊罪)」などがあり、それらについては被害者が自己の都合で加害者に対する処罰を求めるかどうかを決めて良いことになっている。親告罪では、被害者による告訴権の行使が必要である。 親告罪以外についても、被害者は告訴をすることができる(親告罪以外では、告訴がなくても検察が裁判を起こすことは可能)。この場合、被害者の告訴があれば、裁判とするかどうかの判断や判決の量刑などに影響する場合がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「被害者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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