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被害者なき犯罪[ひがいしゃなきはんざい]
被害者なき犯罪(ひがいしゃなきはんざい、)とは、1965年にアメリカのエドウィン・シャーおよびにより提案された「被害者のいない(ように見える)犯罪」を指す刑事法学上の概念。 ==概説== 売春、賭博、違法薬物、堕胎、ポルノ(猥褻図画頒布、公然猥褻)、自殺、不法移民、武器所持、不倫(姦通罪)などが典型例として挙げられる。 シャーなどによれば「被害者がいないにもかかわらず、社会道徳的に悪であるから、あるいは社会的法益を侵害するからなどという理由により、これを処罰の対象としている国家が多い」との提起がなされた。 個人の自由を広く認める立場や、この類の活動の違法化は犯罪組織による資金源の温床となり、二次犯罪が多発して社会的被害が大きいとする立場、また、犯罪者として処罰することにより、刑務所で他のさらに凶悪な常習的犯罪者と接触を持つこととなったり、社会的に犯罪者と認知され社会復帰が困難になり、常習的犯罪者となってしまう可能性(ラベリング理論)を回避する立場から、これをないし非刑罰化すべきである旨の主張がなされている。''ないし非刑罰化すべきである旨の主張がなされている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「被害者なき犯罪」の詳細全文を読む
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