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被疑者 : ウィキペディア日本語版
被疑者[ひぎしゃ]

被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関によって犯罪を犯したとの嫌疑を受けて捜査の対象となっているが、まだ公訴を提起されていない者を指す日本法上の法令用語である。
一般に用いられる容疑者(ようぎしゃ)は、一般に犯罪の嫌疑を受ける者を指す語であり、マスコミ等においては「被疑者」に替えて「容疑者」と呼ぶことが多い。
また、法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがある〔例えば、出入国管理及び難民認定法においては、入国警備官において同法24条各号の一に該当すると思料する外国人を「容疑者」と呼ぶ。また、犯罪捜査規範及び犯罪捜査共助規則においては「容疑者及び捜査資料その他の参考事項」との表現も用いられている。また、被収容者の懲罰に関する訓令(法務省矯成訓第3351号)では、反則行為をした疑いがある被収容者等(被収容者(刑事施設に収容されている者)、労役場留置者及び監置場留置者をいう)を反則容疑者としている。〕。
== 概説 ==
捜査機関によってある犯罪を犯したと疑われ捜査の対象となったが、起訴されていない者を被疑者という。起訴された後は、当該事件との関係においては被告人と呼ばれる。
なお、一般的には被疑者は「逮捕された者」という観念があるが、法令用語としての被疑者は、逮捕・勾留による身体的拘束を受けているか否かを問わない。犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっているのであれば、逮捕される前の者や逮捕されなかった者〔逮捕の要件を満たさない場合や逮捕の要件は満たすが逮捕をせず在宅で取り調べるとの判断を捜査機関がした場合。〕も被疑者である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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