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被疑者国選弁護人制度 : ウィキペディア日本語版
国選弁護制度[こくせんべんごせいど]

国選弁護制度(こくせんべんごせいど)とは、刑事訴訟手続において、被疑者被告人貧困などの理由で私選弁護人を選任することができないときに、国がその費用で弁護人を付することによって、被疑者・被告人の権利を守ろうとする制度である。
大別すると、被告人国選弁護(起訴後)と、被疑者国選弁護(起訴前)との二本立ての制度になっている。この制度によって就任する弁護人を、国選弁護人という。
== 憲法との関係 ==
日本国憲法第37条3項で、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」と定めている。したがって被告人国選弁護は、憲法上必置の制度であり、被告人からすればその依頼権(国選弁護人選任請求権)は憲法上の権利となる。
一方で、被疑者国選弁護に関しては、憲法上は何らの定めもない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国選弁護制度」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Public defender 」があります。



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