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裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、特定の刑事裁判において、有権者(市民)から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。 制度設計にあたっては、1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子〔司法制度改革審議会 第51回会議配付資料-「訴訟手続への新たな参加制度」骨子(案) 〕、次いで意見書〔司法制度改革審議会意見書(2001年6月12日) -国民的基盤の確立(国民の司法参加〕がまとめられた。 この意見書にもとづき、小泉純一郎内閣の司法制度改革推進本部 が法案「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称:裁判員法)〔平成16年法律第63号。以下「法」という。〕」を国会に提出し、2004年(平成16年)5月21日成立。裁判員制度は同法により規定され、一部の規定を除いてその5年後の2009年(平成21年)5月21日に施行され、同年8月3日に東京地方裁判所で最初の公判が行われた。 「裁判員」の英訳については、法務省や最高裁判所などは公式にはsaiban-inを用いるが、説明的にcitizen judge system(「市民裁判官」)やlay judge system(「民間裁判官」)といった訳語が用いられることもある。日本と同じローマ法体系に属するヨーロッパの国々でも裁判員制度が存在し、これらの国々の裁判員は普通はlay judgeと英訳されている。 == 概要 == 裁判員制度は、日本に約1億人いる衆議院議員選挙の有権者(市民)から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判を行う制度で、国民の司法参加により市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされている。 裁判員制度が適用される事件は地方裁判所で行われる刑事裁判(第一審)のうち殺人罪、傷害致死罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪など、一定の重大な犯罪についての裁判である。例外として、「裁判員やその親族に危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件」は裁判官のみで審理・裁判する(法3条)。被告人に拒否権はない。 裁判は、原則として裁判員6名、裁判官3名の合議体で行われ、被告人が事実関係を争わない事件については、裁判員4名、裁判官1名で審理することが可能な制度となっている(法2条2項、3項)。 裁判員は審理に参加して、裁判官とともに、証拠調べを行い、有罪か無罪かの判断と、有罪の場合の量刑の判断を行うが、法律の解釈についての判断や訴訟手続についての判断など、法律に関する専門知識が必要な事項については裁判官が担当する(法6条)。裁判員は、証人や被告人に質問することができる。有罪判決をするために必要な要件が満たされていると判断するには、合議体の過半数の賛成が必要で、裁判員と裁判官のそれぞれ1名は賛成しなければならない〔一部立証責任が被告人に転換されている要件が満たされていると判断するためには無罪判決をするために合議体の過半数の賛成が必要で、裁判員と裁判官のそれぞれ1名は賛成しなければならない。〕。以上の条件が満たされない場合は、評決が成立しない。有罪(犯罪事実が存在する)との評決が成立しない場合、「犯罪の証明がない」(刑事訴訟法336条)として、無罪の判決をすることになるとされる(法曹時報60巻3号93頁)〔法令解釈権を持つ裁判所の裁判例、判例はないが、判決において、その点についての判断が示される状況は想定しがたい。〕。 なお、連続殺人事件のように多数の事件があって、審理に時間を要する長期裁判が考えられる場合においては複数の合議体を設けて、特定の事件について犯罪が成立するかどうか審理する合議体(複数の場合もあり)と、これらの合議体における結果および自らが担当した事件に対する犯罪の成否の結果に基づいて有罪と認められる場合には量刑を決定する合議体を設けて審理する方式も導入される予定である(部分判決制度)。 裁判員制度導入によって国民の量刑感覚が反映されるなどの効果が期待されるといわれている一方 * 国民に参加が強制される(拒否権がない) * 志願制ではないため、有権者全員に参加する機会が得られない * 国民の量刑感覚に従えば量刑がいわゆる量刑相場を超えて拡散する * 公判前整理手続によって争点や証拠が予め絞られるため、現行の裁判官のみによる裁判と同様に徹底審理による真相解明や犯行の動機や経緯にまで立ち至った解明が難しくなる といった問題点が指摘されている。裁判員の負担を軽減するため、事実認定と量刑判断を分離すべきという意見もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「裁判員制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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