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裁判官分限法 : ウィキペディア日本語版
裁判官分限法[さいばんかんぶんげんほう]

裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう)は、日本の法令の一つ。裁判官の免官と懲戒手続について規定している。1947年昭和22年)成立。全13条。最終改正は2004年平成16年)12月3日法律第152号。
==構成==

*第1条(免官)
*第2条(懲戒
*:裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする。
*第3条(裁判権)
*第4条(合議体
*第5条(管轄)
*第6条 (事件の開始)
*第7条 (裁判)
*第8条 (抗告)
*第9条 (手続の費用)
*第10条 (手続の中止)
*第11条 (裁判手続)
*第12条 (裁判の通知)
*第13条 (過料の裁判の執行)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「裁判官分限法」の詳細全文を読む



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