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裁判官弾劾法(さいばんかんだんがいほう、昭和22年11月20日法律第137号)とは、日本の法律の一つ。裁判官の罷免とその訴追及び弾劾手続について規定している。1947年11月20日に公布、同日施行。最終改正は1993年(平成5年)5月7日法律第39号。 == 内容 == ;第1章 総則 *第2条(弾劾による罷免事由) # 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。 # その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。 *第3条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地) *第4条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使) :弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。 *第4条の2(予算) ;第2章 訴追(5条~15条) :裁判官訴追委員、事務局、訴追期間、訴追状など。 *第15条 (訴追の請求) # 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。 ;第3章 裁判(16条~42条) :弾劾裁判を参照。 ;第4章 罰則(43条~44条) :虚偽申告の罪、証人などに対する罰則など。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「裁判官弾劾法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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