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裁判所 : ウィキペディア日本語版
裁判所[さいばんしょ]

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、日本国憲法 に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する〔裁判所法第3条第1項〕国家機関である。
== 定義 ==
多義的に用いられるが、概ね、国法上の裁判所(官署としての裁判所)、裁判機関としての裁判所、庁舎としての裁判所に区別される。
; 国法上の「裁判所」・官署としての「裁判所」
: 裁判官その他の裁判所職員が配置された国家機関としての「裁判所」。最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所または各簡易裁判所。いくつかの「民事○部」や「刑事○部」(○に数字が入る。最高裁判所の場合、「第一小法廷」から「第三小法廷」までの「小法廷」や「大法廷」)、総務課など司法行政の実務を担う(「最高裁判所事務総局」を始めとする)「裁判所事務局」、場合によって「本庁」や「支部」などから成る。
:
* (用例)「各裁判所に廷吏を置く。」「訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」
:
; 裁判機関としての「裁判所」
: 実際に、法廷に在り(在廷し)、ある個別的・具体的な争訟訴訟)を審理する、1名または数名の裁判官から構成される「裁判体」のことであり、「受訴裁判所」といって区別する場合がある。裁判官1人からなる「一人制」と裁判官3人・5人又は15人からなり、裁判長訴訟指揮を担う「合議制」とに区分される。ただし、裁判員裁判対象事件では、裁判官と裁判員からなる合議体が「裁判所」を構成し、心神喪失者等医療観察法の処遇事件では、裁判官と精神保健審判員からなる合議体が「裁判所」を構成する。
: 最高裁の場合、各「小法廷」又は「大法廷」が、訴訟法上の「裁判所」と一致すると考えて大過ない。下級裁判所の場合、合議制の「裁判所」の裁判官は、通常、個々の「民事○部」や「刑事○部」(○に数字が入る。)などの部や支部ごとに、その部又は支部に所属する裁判官からなり〔下級裁判所事務処理規則5条1項〕、その裁判長は、その部の事務を総括する裁判官(部長)又は支部長が務めることになる〔下級裁判所事務処理規則5条2項〕。
:
* (用例)「裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。」
:
; 庁舎としての「裁判所」
: 裁判所庁舎を指して「裁判所」ということもある。
:
*(用例)「法廷は、裁判所又は支部でこれを開く。」
法令においては、いずれかの意味で用いられる。
「裁判所」という用語は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。それ以前における同様の裁判機関は、時代によって様々な名称を有する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「裁判所」の詳細全文を読む



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